>>262
住所不一致でも候補としてワーニングは上がるから、その情報をどのように活用するのかは事業者次第。
補助的に日経テレコンとかの新聞DBとかでも調査して顔写真による同一性判定とかをしている場合もある。

戸籍を移していなければ戸籍の附票で昔の住民票住所は遡及可能。
昔の住民票住所が分かれば、昔の契約電話番号が不明でも携帯電話会社に対して時効の援用を主張可能。
時効の援用が完了後に、携帯電話会社に対して保有している個人情報の開示請求をすることは可能。
郵送の手続きになるし面倒くさいけど、払うべきものを払わなかったほうが悪いんだし、士業に任せる方法もあるぞ。