>>25
俺は、弁護士が「法テラスからの弁護士費用の入金が確認できてから、受任通知出す」って人で、受任通知を出す前に、債権者に訴えられた
弁護士は「訴えられた状態で、申し立てをすると自動的に管財事件になってしまうから、判決が出てから裁判所に自己破産を申し立てる。
裁判所に自己破産を申し立てたら差し押さえは出来ない。自己破産の申し立ての方が差し押さえよりも効力が強いから」って言ってた

金を借りたけど返済しないで滞納してる事は事実なので、訴えられてる内容は認めて、答弁書には「法テラスを利用して自己破産を申し立てます。この判決が出た直後に申し立てます」って書いた
1回の裁判で判決が出て(1回目の裁判の翌日)、当然、負けて、「原告(債権者)に金を払え」って内容の判決文を弁護士に持って行って申し立てしてくれた