2011年8月30日付の信じられない法律

第六条:国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による
環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html


これでは戦時中の赤紙と同じです。国民は逃げられません。
最悪、国が原発へ行って国のために死ねと言えば協力するしかないのです。
一つでも多く、一人にでも多く拡散し、反対しましょう。