大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
@「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
A「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
B「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」「都構想」2018年意味なし住民投票 [無断転載禁止]©2ch.net
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1名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/11(木) 18:38:39.98ID:DVqB48uD2名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/11(木) 19:47:39.85ID:sVPoxlCT 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
?「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
?「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
?「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
?「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
?「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
?「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
3名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/12(金) 06:54:38.32ID:oBjVQdnd 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
4名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/13(土) 00:16:46.23ID:xGiVC8ev 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
5名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/13(土) 19:18:33.40ID:JBKxRUur 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
6名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/13(土) 23:59:13.59ID:R4Egb/x/ と、焦る関東百姓の悲鳴混じりの絶叫が止まりませんw
7名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/14(日) 20:58:04.45ID:jUG2egWW 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
8名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/15(月) 16:38:18.89ID:9kZh4BIR 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
9名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/16(火) 07:02:14.57ID:SLOJGqu4 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
10名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/16(火) 21:58:18.18ID:SLOJGqu4 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
11名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/17(水) 21:24:42.19ID:F/XaA1MV 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
12名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/18(木) 15:50:33.04ID:VKQJHhT5 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
13名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/20(土) 19:29:50.21ID:TCtzENld 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
14名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/21(日) 20:51:45.72ID:cVLRkNsX 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
15名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/22(月) 19:15:13.90ID:ZrEfiYAf 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
16名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/23(火) 20:08:14.61ID:v4o7Db+G 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
17名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/24(水) 18:15:56.14ID:YRbxROa9 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
18名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/25(木) 21:16:03.10ID:B6mFK5lc 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
19名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/26(金) 21:34:28.26ID:dobvk/lk 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
20名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/27(土) 20:02:33.29ID:9lpgWjEe 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
21名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/27(土) 20:14:24.04ID:/w1DDyLe き〇がいスレ?
22名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/28(日) 20:15:58.26ID:BQR6r2MO 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
23名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/29(月) 20:07:36.87ID:wB+1fND+ 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
24名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/30(火) 21:06:03.59ID:ByVRvDLa 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
25名無しさん@お腹いっぱい。
2016/08/31(水) 19:58:08.28ID:IC73oh3E 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
26名無しさん@お腹いっぱい。
2016/09/01(木) 19:50:20.99ID:W+DYDjlj 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
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