土地を公共事業用地として提供した場合、税金はどうなりますか?
A 土地を提供された方の税負担を軽減するため、次の二つの特例のどちらか一方を選択することができます。
(1)土地を売却したことによる対価補償金(資産の譲渡により受ける補償金)については、買取りの申し出から
   6か月以内に契約が成立した方につき「5,000万円を限度として」譲渡所得の特別控除を受けることができます。ただし、
   同一事業につき1回限りです。
(2)対価補償金で、「2年以内に代替資産(同種の資産に限られる)を取得した場合」は、取得価格に相当する金額について、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられます。
  ※課税の特例は、適用条件が異なるものが他にも種々定められていますので、詳しくは、もよりの税務署にご相談ください。