ネット上・SNS上では、自由にいろいろな書き込みをすることができるのが、大きな魅力です。
しかし度を越した書き込み、たとえば他人の業務を妨害すると「業務妨害罪」が成立してしまいます。ネット上、特にツイッターや2ちゃんねるなどでは「偽計業務妨害罪」に注意が必要です。
今回は、SNSやネット書き込みで簡単に成立してしまう「偽計業務妨害罪」がどこから成立するか、また威力業務妨害罪との違いや刑罰・親告罪かどうか、事実でも嘘でも逮捕されるのか、その他偽計業務妨害罪の全体がわかるように、解説します。

偽計業務妨害罪とは
偽計業務妨害罪は、テレビのニュースなどでもよく耳にする犯罪です。具体的には、どのような罪なのでしょうか?
偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説を流したり偽計を用いたりして、人の業務を妨害した場合に成立する罪です(刑法233条)。
刑法上の規定では、以下の通りとなります。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
これを要件に分けると以下のようになります。次項以降詳しく解説して参ります。
虚偽の風説
流布する
偽計を用いる
他人の
業務を妨害
虚偽の風説|事実ではない
「虚偽の風説」とは、客観的な真実とは異なる内容の情報のことです。

「虚偽」ですから、内容が事実でないことが必要です。
つまり、本当の事実を言うことによって業務を妨害しても、偽計業務妨害罪にはなりません。
この点、ネットでよく問題になる「名誉毀損罪」は、内容が事実でも成立するので、業務妨害罪とは異なります。
流布する
偽計業務妨害罪が成立するには、虚偽の風説を「流す(流布する)」ことが必要です。
ネット上の書き込みの場合、世界中の人がアクセスして情報を確認することができるので、流布に該当します。

偽計を用いる
偽計業務妨害罪は「偽計を用いる」場合に成立します。
偽計というのは、人を欺いたり誘惑したり、または人の錯誤や不知に乗じることです。
たとえば、ネット上で、「あの店では、食品偽装が行われている」などという書き込みをすると、その書き込みを信用して誤解したお客さんがお店に行かなくなり、客足が減ってしまいますので、偽計業務妨害罪が成立します。

他人の
偽計業務妨害罪が成立するには「他人の」業務を妨害することが必要です。
他人のというとき、対象は個人とは限らず法人も対象となりますし「機械」に向けた行為も含まれると考えられています。
たとえば、人が行っている事業に対する嫌がらせの書き込みをした場合にも偽計業務妨害罪が成立しますし、商品を誹謗中傷した場合にも、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
過去には「マジックホン」という特殊な機器を使って、電話機への課金装置を誤作動させた事件がありましたが、この事例では、機械に対する行為により、偽計業務妨害罪が成立しています(最高裁昭和59年4月27日)。

業務を妨害
偽計業務妨害罪が成立するには「業務を妨害」することが必要です。
この場合の「業務」とは、「仕事やその他の理由により、継続して行う社会生活上の活動」のことです。
営利目的の業務に限らず、公益目的の活動、文化的活動や社会的な活動なども広く含まれます。
ただし、対象になるのは、社会生活上の活動ですので、純粋に個人的な活動や家庭生活における活動は対象となりません。
たとえば「自宅で友人と集まって食事をする会」を妨害しても営業妨害とも業務妨害とも言いません。

基本的に、継続性が必要
また、一般的に「業務」となるためには、基本的に「継続性」が必要です。
一回切りの活動は、基本的に業務妨害罪の対象になりません。たとえば、1日だけのパーティーなどを妨害しても、業務妨害罪の対象にならない可能性があります。
ただ、過去には政党の結党式が「業務」と判断された事例もあり、継続性の要件は、比較的緩く判断されています。