>>326
「もし離婚になれば俺1人で築いてきた財産も持っていかれるんだけどw」

⇒貴様は本当に大学出ているの?ひょっとして高卒。
 文系ならば法律関係の科目取らないと進級できんだろう、民法を履修していないの、理解不可能。
 こんなことは今時女子高校生でも知っているわwww

 ⇒日本の法律では、婚姻前から夫がもっていた財産と、結婚前・結婚後を問わず相続した財産は、夫の固有の財産であり、夫が自分だけのために使うことができます。妻に苦情を言われる根拠はありません。
  また、仮に離婚したとしても、財産分与として妻にお金を渡す必要はなく、離婚後も夫の固有の財産として、すべて所持することができます。