現在、神戸市では海側「しおさい公園から〜と山側「ヴィーナステラスから〜」という2地点から矛盾した内容(基準の建築物高さが違っている)の眺望規制で建築物の高さ規制を行っています。
しかし、この眺望規制には規制開始当初から下記のような適用除外が設けられています。

1 建築物又は工作物の⾼さは、屋上広告物などの付属物も含めた外観上の⾼さとする。
2 次のいずれかに該当する区域内においては、この基準は適用しない。
(1) 都市計画法第8条第1項第3号に規定する⾼度利用地区
(2) 同法第8条第1項第4号に規定する特定街区
(3) 同法第8条第1項第4号の2に規定する都市再生特別地区
(4) 同法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区
(5) 同法第12条の8及び第12条の10に規定する地区整備計画の区域
3 本基準の適用の際、現に存する建築物又は工作物の建て替えで、基準に適合させることが困難なものについて、神⼾市が都市景観審議会の意⾒を受けて認める場合は、この基準によらないことができる。

この適用除外項目を、基準当初から無視するかのように、神戸市都市局は再開発ビルに規制を順守するように呼び掛けていますが、これって違法なんじゃないでしょうか?
どなたか法律に詳しい方回答お願いします。