憲法第13条〔個人の尊重〕
全て国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求 に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上 で、最大限の尊重を必要とする。

よって、国民の命を守ることがは国の次第の義務だ。中国や木太町背の核ミサイルで死んでは幸福になれないことは明白。
結論:自衛手段は何でも許される。