>>33
それはその通りなんだろーが、そもそも逮捕状を許可した
裁判所に問題があるよな。

通常逮捕には嫌疑の相当性(刑訴法第199条1項本文)
逮捕の必要性(同199条2項ただし書き)及び
刑事訴訟法第143条2項が要件とされ、取調べの為の
逮捕は否定されて居る。 わけだから。

刑訴法199−2のただし書きが、正に俺に当て嵌まってるしな。