>35追記

ちなみに脅迫罪の刑罰は、
「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
なので、予定求刑が罰金ではなく懲役前提なら、
逮捕拘束は普通。

あとあたりまえだけど、刑罰の求刑を決めるのは、
被疑者ではなく、検察官。