>>36追記
ちなみに
「2年以下の懲役」又は「30万円以下の罰金」
とあるが、これは「2年以下の懲役」が「30万円以下の罰金」
とイコールなのではなく、
罪量として、懲役では量刑が重すぎると思われる事案に対しては、
罰金刑で処理することも認める。

となります。