>>3
何れにしろそういう事したいなら令状取ってからにしろという事だ。

今回のことは、例えば、もう良いでしょうと言って車を発進させようとしたのに、速やかな移動に警察官が協力していないなら、警察官側の過失も大きい。

裁判員裁判睨むと、示談成立で不起訴だろう。