JAPのための日本語教室

「する」なら合憲、「した」だから違憲

(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で、憲法施行と同時に皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範で憲法的に確定している

「する」と書いてあれば施行後も皇室典範の改定で皇位継承(男系男子、崩御による即位)を変更することが
できるが、「した」で憲法と一体になって確定しているから、以後の変更は憲法2条を改定しないとできない。

宮家とは皇位継承権のある男系男子がいる家だから女性宮家などはあり得ない。

皇室典範は法律だから、これを変えて、生前退位を認め、女性宮家も作れるのなら、
法律の改定手続きで女性天皇にも女系天皇にも変えられる。
政権が変わるたびにころころ変わることになるが、それでいいのか?wwwwwwww
法律で皇位継承(崩御による即位)を変更した退位特例法は明々白々な憲法2条違反だ!