風呂入って10分間考えてたら分かった。

「13歳未満」というのがミソだ。多分「無理やり触られた」的な証言を取れなかったんだ。
従来解釈では、性的意図があれば相手の合意と関係なしに強制猥褻を適用できる。
性的意図がなく、合意があれば、強要罪も適用できない。

これはこの事例だけの問題ではなく、未成年の証言がとりにくい、さらに未成年者の保護という立法趣旨からして、
判例そのものを変える必要がある。とでも考えたんじゃないか?