火気乱用の罪

軽犯罪法第1条第9号は、「相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、
又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者」と規定されています。

「火をたく」とは、火気が独立して継続的に燃焼できる状態をいい、マッチを擦って火をつけたりライターを
着火させたりするだけではこれに該当せず「火気を用いた」に該当します。
焚き火やキャンプファイヤーなどが「火をたく」行為に該当する分かりやすい例でしょう。 

近くに森林のあるキャンプ地などで焚き火をしたり、ガソリンや火薬などの近くでライターを着けたりする場合には、
「相当の注意」をしなければならないわけです。「相当の注意」とは、例えば、すぐに消火できるように水を準備しておいたり、
風下に燃えやすい物を置かないようにしたり注意することです。

キャンプファイヤーで火が大きくなると気分も盛り上がりますが、この場合にも火が大きくなりすぎないよう注意が必要です。
また、花火をする時にはバケツに水を入れて近くに置いておく方が多いと思いますが、最近の花火は火力や演出が
大きくなっているものもありますので、それだけでは十分とはいえない場合もあると思います。

なお、「燃えるような物の附近で」と規定されていますが、延焼する可能性がないほどの距離があれば「附近」とはいえないでしょう。