>>66
事案によって条件は違うかも知れないので、あくまでも参考程度に
会社の顧問弁護士に質問したところ、事実なら誹謗ではないので、名誉毀損にあたらない
と、述べていました

二店舗目か、三店舗目の時に「内は在庫が沢山あるから高く買えないよ!」
と、客に暴言を吐いたのは事実です
なので誹謗ではありません
当事者が、客に言ったことを事実そのままに記載している分には、単なる誹謗にはあたりません

多々判例を確認しても、誹謗ではない場合は負けていないようです
ただ、事案によって個々の差異があると思うので、自身でもよく情報を精査してみてください

あと、ほかの方も言っていた黒いマジックで塗装の剥げが修正してあったと言うのも事実だと思います
以前、ローランドSH-7が、修正痕のある状態で展示されていました