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基本的に、音色というものには著作権は発生しないとのことです。

日本国内でも、大して事情は変わらないはずです。料理の味に、著作権が発生しないのと似たような感じでしょうか? 権利の及ぶ範囲を限定できないのだと思います。

音色というのは、デジタル楽器のプリセット音に限らず、例えばジェームス・ブラウンの曲から抜き取られたスネアドラムの単音なども含みます。だから、サンプリングした楽曲素材を切り刻んで使用する、いわゆる「チョップ[1]」と呼ばれる手法は、音色を抜き取っているだけ(楽曲のメロディや演奏ではなく)ということになり、著作権侵害にあたりません。
ミュージシャンのあいだでは普通に使われている手法です。