原盤権という著作隣接権は、作曲者・作詞者が著作権を所有していて初めて成り立つものだからねえ

著作者の名義って言うけど、日本では著作物を作ったら著作権はその時点で発生するしそれが誰のものかといえば作った者のもの
生成AIというシステム自体には著作権は認められないから、そうなると指示した人間でしかあり得ない

生成AIについては、「気分がアガる曲100曲書け」なんていう丸投げじゃなくて、文化庁もセミナー資料に明記しているように人間主体であれば生成AIを人間が使うツールとみなし著作権を認めても良いという方向で固まりつつあるのが現状だろう

ちな学習過程での問題はこれとはまた別