天皇裁可の取り扱いがいまだに悩みの種らしいが裁可はあくまでも「許可」であって「実行義務を伴う命令」ではないからやむを得ない事情で実行不能になる場合は奏上案件を中止することも許容されると思うのよ
婚姻裁可取り消しの前例は一件しか無いようだが裁可を受けながら実行に移せなかった奏上案なんて戦時中の大日本帝国では沢山あるんじゃないの?
宮内庁の暇人が一人でもこの書き込みを見ているのなら是非検討してほしいなあ