>>117
>ソース 立皇嗣の前に何処にも反皇嗣のデモが無かった事


平成二十九年法律第六十三号
天皇の退位等に関する皇室典範特例法

(皇位継承後の皇嗣)
第五条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。


「例による」
ある法規の規定を当てはめる場合に用いる。これは、ほぼ「準用」と同意義である。ただ準用の場合は、そこに示された法令の規定のみが、
その対象となるが、「例による」の場合には、ある一定の手続なり事項が包括的に、その場合に当てはめられる。

「準用する」「適用する」
「準用する」というのは、ある事項に関する規定をそれと本質の異なる他の事項について、当然に必要な変更(読替えその他の修正)を加えて
当てはめる場合に用いる。
これに反して、本質が同じ事項について、読替えその他の修正を必要としないで当てはめる場合には、「適用する」を用いる。


「皇太子」と「皇嗣殿下」の「本質的」な違いについて説明すると、「皇太子」は内宮皇族の皇位継承順位第一位であり、世継ぎが確定していると
見なされているのに対し、「皇嗣殿下」は順位が流動的な宮家の皇位継承順位第一位であり、世継ぎの立場も暫定的なものに過ぎない
「皇嗣殿下」は法的に皇位継承が確定した者としては扱われていないので、愛子さまを皇太子にする場合でも「廃嫡」「反皇嗣活動」は不要