>>234
>「https://www.kunaicho.go.jp/about/history/history03.html
>一般的に皇子=天皇の息子であって天皇が代替わりしても皇子は皇子のままなんだが
>なあ、「皇嗣たる今上の皇長子」てなんて書いてないがなwww
>それと秋篠宮は四 皇次子(平成の天皇の次子)及びその子孫だがな

「身位」の「皇子」と「続柄」の「皇子」は別だよ

養老律令継嗣令の「親王(皇子、皇兄弟に適用)」「二世王」「三世王」「四世王」といった「身位」は、天皇の即位に伴って
その近親者に適用され、代替わりしても「身位」を下げられることはない
現在の皇室典範の「親王(皇子、皇孫、皇兄弟に適用)」「王」といった「身位」も同じ
「有馬皇子」のように、「身位」として「皇子」を使用する場合は、代替わりしても「皇子」

そして継嗣令の法文の「皇子」「皇兄弟」や、現皇室典範の「皇子」「皇長子」「皇長孫」「皇次子」「皇兄弟」「皇伯叔」は、
法律適用時の天皇との「続柄」を示したもの
だから「続柄」でしか使用されない「皇兄弟」「皇長孫」「皇次子」「皇伯叔」といった言葉が、条文に含まれている

宮内庁ホームページの「続柄」は、秋篠宮が「上皇第2皇男子」、常陸宮は「昭和天皇第2皇男子」、亡くなられたェ仁
親王は「崇仁親王第1男子」
血縁関係を明確にするために、各々父との続柄を記してる
云わば、家系図の系図線を文章化したもの      

         現天皇との続柄   平成の天皇との続柄  昭和天皇との続柄  大正天皇との続柄
今上        本人         皇長子          皇長孫          皇長子の子孫
上皇         父          本人           皇長子          皇長孫
秋篠宮       皇兄弟        皇次子          皇長子の子孫      皇長子の子孫
悠仁親王     皇兄弟の子孫   皇次子の子孫      皇長子の子孫      皇長子の子孫
常陸宮       皇伯叔父      皇兄弟          皇次子          皇長子の子孫

そっちの解釈だと、「皇長子」も「皇次子」も二人いることになる
今上は「一」「二」「三」、上皇も「一」「二」「三(明治天皇)」秋篠宮は「三」「四」「六」、常陸宮は「三」「四」「六」「七」に該当


>悠仁親王にさっさと妃をあてがって一般でも行われている男女産み分け技術(男子の確率は8割近く)で、
>皇子を産ませるのが法改正なしで確実だろ
>妃は旧宮家の連中や自称皇室の藩屏とかいう霞会館とかいう連中から差し出させたらいいんだし

悠仁親王が結婚する頃には、若い皇位継承資格者は一人だけになっている
付帯決議に人員確保のための法改正が記されている
これは、若い世代に皇位継承者とスペアを合わせた複数の皇位継承資格者を確保するため
皇位継承資格者が一人しかいない状態は、容認できない
その状態を認めるのなら、宮家を廃止しなければならない
そもそも宮家は皇室内にスペアを確保するための制度なのだから、一人の状態を容認しながらその一人が宮家なのは論理矛盾

>女性天皇、女系天皇案も先送りにされたし仮に女性天皇、女系天皇容認でも現在の皇位継承順位は変えないて言われているから
>愛子たんwwwが皇太子になる可能性はないけどなwww

有識者会議の結論は、総理の意思で反故にできる
安倍首相が小泉有識者会議の結論を破棄して、証明済み