訂正

> そっちの解釈だと、「皇長子」も「皇次子」も二人いることになる
今の場合、その皇長子だった徳仁が天皇になったから皇長子は不在、平成の天皇の皇次子の秋篠宮はそのままだろ
仮に徳仁が雅子と離婚して(死別も)若い皇后を迎えて皇子を儲けたらその皇子が皇長子になるんだろ
(徳仁が皇子を儲けられた場合だけだがなwww)

で、半島の国ではなく日本の国会で認められた「皇嗣(天皇の跡継ぎ)」たる皇子はたった1人だけどな
今の皇嗣は平成の天皇の皇子だから「皇嗣たる皇子」だろ
仮に秋篠宮が死んだら悠仁親王が「皇嗣たる皇孫」になるんだろ

> だから「続柄」でしか使用されない「皇兄弟」「皇長孫」「皇次子」「皇伯叔」といった言葉が、条文に含まれている

そりゃあ光格天皇のような傍系宮家の誰かが天皇になった場合に、親は天皇ではないけど天皇の兄弟になる皇族や天皇の叔父になる皇族も出てくるかもしれないしな