>>241
>>242
>今の場合、その皇長子だった徳仁が天皇になったから皇長子は不在、平成の天皇の皇次子の秋篠宮はそのままだろ
>仮に徳仁が雅子と離婚して(死別も)若い皇后を迎えて皇子を儲けたらその皇子が皇長子になるんだろ
>(徳仁が皇子を儲けられた場合だけだがなwww)

>で、半島の国ではなく日本の国会で認められた「皇嗣(天皇の跡継ぎ)」たる皇子はたった1人だけどな
>今の皇嗣は平成の天皇の皇子だから「皇嗣たる皇子」だろ
>仮に秋篠宮が死んだら悠仁親王が「皇嗣たる皇孫」になるんだろ

「皇長子」は今上(平成の天皇との続柄)と上皇(昭和天皇との続柄)、「皇次子」は秋篠宮(平成の天皇との続柄)と
常陸宮(昭和天皇との続柄)、
それぞれ二人該当するという意味だよ
「皇長子」が二人、「皇次子」が二人で、「皇子」は合計四人

https://www.kunaicho.go.jp/about/history/history.html
天皇陛下
お続柄 上皇第1皇男子
上皇陛下
お続柄 昭和天皇第1皇男子

そっちの貼った宮内庁の資料によれば、天皇は上皇の皇長子、上皇は昭和天皇の皇長子
天皇になっても、今上の「平成の天皇との続柄」、上皇の「昭和天皇との続柄」が「皇長子」なのは変わりない
そっちの解釈だと、天皇や上皇が、皇室典範の「皇位継承の順序」の規定の対象になってしまう

天皇と上皇が皇室典範の「皇位継承の順序」の規定の対象にならないのは、>>237の表の「現天皇との続柄」のみ
「平成の天皇との続柄」では今上が対象に含まれ、「昭和天皇との続柄」「大正天皇との続柄」では今上も上皇も「皇位
継承の順序」の規定の対象

「現天皇との続柄」が適用されるのなら、このような錯誤は生じない
秋篠宮は、規定の「六」の皇兄弟が正しい


>お前自身で「付帯決議には法的拘束力はない」て言ってたよな

付帯決議に法的拘束力はないけど、政治的効力はある
つまり、強制力のない合意が成立している
だから男系派政権が守らないことも可能だし、女系派政権が合意を守ることにも正当性が与えられている


>今の国会議員の連中は与野党含めて秋篠宮を皇嗣にする事を認めたが、野党の連中にしろ自分達で認めた皇嗣の
>皇位継承権を剥奪すなんて事に 大義なんて用意できないがなwww

「皇太子」と「皇嗣殿下」の「本質の違い」は何?
それに答えないと、法文解釈として論理的に正しいかどうか検証できない


>愛子たんwww天皇容認85%なんてただの民間のアンケートにすぎないんだしwww

主権者の意思を無視して「日本国民統合の象徴」とは、おこがましいのでは?