>>257
>なあ、半島の国ではない日本のれっきとした皇室典範に、「皇嗣たる皇子」を皇太子て書いてあるのに理解できないのかよwww
>お前がいくら「そこらの皇嗣と皇太子の本質は絶対に違うんだもん!」て喚いても皇室典範では、そこらの皇嗣と皇太子、皇太孫で違う部分なんかなく皇嗣で一括りにされているがなwww
>なあ、皇室典範の何処に「そこらの皇嗣と皇太子、皇太孫は本質が違うんだもん!」て書いてあるんだよwww

>>265
>>「皇嗣殿下」との呼称で調整することになった。
>次の天皇であることを示すため、英訳は皇太子を意味する「Crown Prince」とする方針だ。

>英語訳はそこらの皇嗣も皇太子も同じなんだとさ

>>266
>こう‐し クヮウ‥【皇嗣】
>天皇や天子のよつぎ。皇位継承の第一順位者。皇太子。皇儲(こうちょ)。
>こう‐ちょ クヮウ‥【皇儲】
>天皇のよつぎ。皇継。皇嗣。皇太子。

法令の用字・用語
http://uchidat.com/edlaw/01lawsystem/siryo/02houreiyougo.pdf
>(17)「準用する」・「例による」
> 「準用する」とは、ある事項を規定しようとする場合に、それと本質の異なる(しかし、それと類似する)他の事項に
>関する規定を借りてきて、これに適当な修正を加えて当てはめて働かせる場合に用います。これは、類似する事項に
>ついて同じような規定を設けることの煩雑さを避けるためです。
>「例による」は、ある事項を規定しようとする場合に、それと本質の異なる(しかし、それと類似する)他の事項に関する
>制度を借りてきて、その制度によるのと同じように取り扱うという場合に用います。これは、類似する事項について同じ
>ような制度に関する規定を設けることの煩雑さを避けるためです。したがって、「準用する」の場合と同じような結果を
>生じます。
>ただ、「準用する」が、他の事項に関する個々の規定をとらえてきて引いてきて、これを他の事項に借用しようとする
>ものであるのに対して、「例による」の場合には一つの制度を全体として借用することとなる点にその違いがあります。


皇室典範

第一章 皇位継承
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫

第二章 皇族
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という


「AをBという」というのは、「Aという概念のものを、Bという名称で呼ぶ」という意味
つまり、名称Bは概念Aによって定義されている
「皇伯叔」をどういう名称で呼ぼうと、その定義は第二条の六に変わりはない

で、皇室典範を適用すると、皇次子が「皇嗣たる皇子」になるのは、皇長子とその子孫が断絶した場合のみ
兄の皇長子が無くなれば、皇次子が繰り上がって「皇太子」になる
でも「皇伯叔」にはこういう状況はありえない
    〇皇伯叔は兄の天皇が亡くなるまで、「皇嗣たる皇子」になれない
    〇皇伯叔は兄の天皇が亡くなれば即位する
つまり、皇伯叔は兄の天皇が死亡して即位することはあっても、「皇嗣たる皇子」にはなれない