>>277
訂正

「AをBという」というのは、「Aという概念のものを、Bという名称で呼ぶ」という意味
つまり、名称Bは概念Aによって定義されている
「皇伯叔父」をどういう名称で呼ぼうと、その定義は第二条の六に変わりはない

で、皇室典範を適用すると、皇次子が「皇嗣たる皇子」になるのは、皇長子とその子孫が断絶した場合のみ
兄の皇長子が後継者のいないまま無くなれば、皇次子が繰り上がって「皇太子」になる
でも「皇伯叔父」にはこういう状況はありえない
    〇皇伯叔は兄の天皇が亡くなるまで、「皇嗣たる皇伯叔父」になれない
    〇皇伯叔は兄の天皇が亡くなれば即位する
つまり、皇伯叔は兄の天皇が死亡して即位することはあっても、「皇嗣」にはなれない