>>278
相変わらずグダグダと書いてるなwww

> つまり、皇伯叔は兄の天皇が死亡して即位することはあっても、「皇嗣」にはなれない

皇室典範で皇嗣になる順位はお前がコピペした2条に載ってるが、今上徳仁からみて1から5に該当する奴はいないから6の秋篠宮が皇嗣になったんだろwww

「皇室典範なんか関係ないんだもん!僕ちゃんが気に入らないから秋篠宮なんて徳仁の世継ぎなんかじゃあないんだもん!」て、
まるで日本の隣の某半島の南の国の民度だなwww

それと皇室典範で皇太子、皇太孫が他の皇族と区別されてるのは、

第十一条
A 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王

第十九条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。

第二十二条 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。

とかあるが皇太子、皇太孫の定義が「皇嗣たる」皇子、皇孫てなっているから本質は「皇嗣」かどうかだろ
で、今の皇室典範ができた時は皇弟が皇嗣になった時の具体的な称号や扱いを想定してなかったから特措法で、
称号を「皇嗣」ていう事にして「皇太子の例」てしたんだろ
皇室典範が律令に例えると特措法は格式に相当する法律であって、日本国内ではお前が気に入らないとか関係なしに特措法の皇嗣殿下は法的に有効だろうよ
それとお前は「皇太子、皇太孫は絶対にそこらの皇嗣と違うんだもん!」にしないと気が済まないんだろうが、
皇室典範
第五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

とお前が死ぬほど特別視する皇太子、皇太孫は、日本の隣の某半島の国ではない日本のれっきとした法律である皇室典範では、
特別に皇族とは書いてないがな
皇太子、皇太孫も皇位継承1位の権利と皇籍離脱と摂政の順位と成人年齢以外は、あくまでも一親王にすぎないて事だよな
で、秋篠宮も日本の国会で決まった皇室典範と一体をなす特措法で皇太子扱いの皇嗣に正式に就いたしな
それと皇嗣=皇太子扱いの他にも特措法では、上皇を一部を天皇の例、一部を皇族の例、上皇后を皇太后の例て書いてあるが、
よくよく皇室典範2条を見ると上皇と上皇后についての規定がないから、上皇を一部を天皇扱い、一部を皇族扱い、
上皇后を皇太后扱いにしたんだろ
同じように秋篠宮も皇室典範に皇弟が皇嗣なった時の具体的な称号や他の親王との違いについてないから
称号を皇嗣にして皇太子扱いにしたんだろ