>>294
>お前がどんなに喚こうが、皇室典範に「暫定の世継ぎ」なんていう項目がない事実は全く変わらんがなwww
>なあ、皇室典範2条の何処に「世継ぎ(暫定)」て書いてるんだよwww

第二条は、直系長子優先継承を規定したもの
そして、>>281で論証した通り、直系長子優先継承では皇兄弟は皇位継承の確定した皇太弟にはなることができない
皇位継承順位第一位でも暫定的
昭和天皇即位時の秩父宮と同じ立場

>>297
○近世までは「皇太子」も「皇子」も現天皇の子には限定されていない言葉だった。歴史上、現天皇の弟を皇
太弟と称した最初の例は、第52代嵯峨天皇が第51代平城天皇の「皇太弟」となられたとき。ただし、それ以降
でも必ず「皇太弟」と称されたわけではない。以上の経緯を踏まえて、嵯峨天皇以降の「皇太弟」の用法と、
明治以降の「皇太子」の限定的用法を踏襲し、皇室典範を改正して「皇太弟」の規定を付け加えるというのも
一つの方法。
しかし、皇室典範第8条の「皇嗣たる皇子」の「皇子」を「現天皇の子」に限定する近代の用法を改め、
「歴代天皇の子」を意味する古来の用法に立ち返れば、第8条は「皇位継承順位第1位の地位にある皇族を皇
太子という」という意味になる。この解釈変更を「特例法」に盛り込めば、秋篠宮殿下を皇太子とすることが
可能となり、必ずしも皇室典範の改正の必要はないのではないか。
補佐機関については、皇太子殿下が即位されたならば、秋篠宮殿下を皇太子として、速やかに、内廷に東宮
職を置き、現在の皇太子殿下と同様に遇するべき。(新田氏)

第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

新田氏の独り善がりな解釈については別スレで反論したけど、現皇室典範についても同じ
新田氏に限らず、第八条の「皇嗣たる皇子を皇太子という」条文の対象が「皇長子」じゃなくて「皇子」となっていること
について、ちゃんと考察していない
こちらの解釈は>>218
秋篠宮を皇太弟にするためには、先ず直系長子継承を廃止しなければならない

それから、愛子さまを天皇にすることは、もちろん法改正で可能
デンマークではサリカ法の男系継承から女系容認に改正された時に、推定相続人が国王の弟から国王の娘
に変更されている
またスウェーデン王室では男子優先から男女平等に移行した際、弟を廃太子して姉が皇太子になっている
一方ノルウェー王位が男系継承から男女平等直系長子継承に移行した時は、皇太子は姉のマルタではなく弟の
ホーコンのまま

つまり、法律上の皇位継承確定者で、「国民からすでに王位継承者と認識されている」という合意が得られたケース
のみ男子が継承
日本で言えば、内廷皇族
それでもスウェーデンのように廃太子されるのだから、絶対じゃない

秋篠宮や悠仁さまは宮家皇族で、法律上皇位継承確定者ではない
「国民からすでに皇位継承者と認識されている」と主張するための、法的な裏付けがない
女子より男子を優先すべき別の理由を示さなければ、愛子さまに対抗する最低限の条件すら満たすことができない
明治の男子優先女系容認案では皇統男系説が根拠になっていたけど、皇統男系説が謬説だということは別スレで
証明した通り