>>311
>だから皇室典範にはそんな条文はないがなwww

こちらの解釈の論拠となる条文はもう示したけど、もう一度書いておく

昭和二十二年法律第三号
皇室典範

第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫

第二章 皇族
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

「AをBという」というのは、「Aという概念のものを、Bという名称で呼ぶ」という意味
つまり、名称Bは概念Aによって定義されている
「皇兄弟」をどういう名称で呼ぼうと、その定義は第二条の六に変わりはない

皇室典範第二章第八条を適用すると、皇次子が「皇太子(皇嗣たる皇子)になるのは、皇長子とその子孫が断絶した
場合のみ
兄の皇長子が後継者のいないまま無くなった場合は、皇次子が繰り上がって「皇太子」になる
でも「天皇の弟(皇兄弟)」には、そういう状況はありえない
    〇天皇の弟(皇兄弟)」は、兄の天皇が亡くなるまで「皇太弟(皇嗣たる皇兄弟)」になれない
    〇天皇の弟は、兄の天皇が亡くなれば即位する
つまり、天皇の弟は兄の天皇が死亡して即位することはあっても、「皇太弟」にはなれない

で、「皇嗣は皇位継承が確定した者のことで、暫定的世継ぎは含まれない」って、皇室典範のどこに書いてあるの?
そんな記述はないし、条文と辻褄が合わない
それから「皇嗣殿下」は新しく作られた名称だけど、「皇嗣」は新旧皇室典範にある

精選版 日本国語大辞典「皇嗣」の解説
こう‐し クヮウ‥【皇嗣】
〔名〕 天皇や天子のよつぎ。皇位継承の第一順位者。皇太子。皇儲(こうちょ)。
※続日本紀‐天平宝字元年(757)四月辛巳「天皇召二羣臣一問曰、当下立二誰王一以為中皇嗣上」 〔後漢書‐馬后紀〕

デジタル大辞泉「皇嗣」の解説
こう‐し〔クワウ‐〕【皇嗣】
天皇・天子のよつぎ。皇位継承の第一順位にある者。

皇室典範の「皇嗣」とは、「皇位継承順位第一位の者」のこと
秩父宮は昭和天皇の即位で「皇位継承順位第一位」になったので、「皇嗣」
昭和天皇に何かあった場合は、秩父宮が即位する
ただし、天皇の弟の「世継ぎ」の立場は暫定的
だから皇位継承確定者の称号の「皇太子」「皇太孫」はあっても、「皇太弟」は設けられなかった