>>328
「皇嗣」という言葉には暫定的世継ぎが含まれているけれど、「皇嗣殿下」という名称は皇位継承が確定しているということ?
それだと皇嗣殿下の「廃皇嗣」は皇太子の「廃太子」と同じで、皇嗣殿下と皇太子は本質的に同じ存在ということになるから、
条文には「例による」じゃなくて「適用する」と書かれていたはず

こちらの解釈では、皇太子のような皇位継承が確定した者に対して行われるのが「廃太子」
皇嗣殿下はそもそも皇位継承が確定していないので「廃皇嗣」は行われず、ただ「皇嗣殿下」という名称を返上するだけ

そっちは「皇嗣殿下」と「皇太子」の本質の違いについて答えていないので、これ以上の考察はできない