>>336
>だからさ、お前が死ぬほどすがる皇太子でも秋篠宮の皇嗣でもは即位するまでは暫定であって同列て書いただろwww

第二条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に
定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

皇太子は、典範では「精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるとき」でなければ、皇位継承は
確定している
皇嗣殿下は、「精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるとき」でなくても、皇位継承は確定して
いない
皇太子は皇位継承が確定している状況があるけれど、皇嗣殿下にはない
皇嗣殿下はどんな状況でも皇位継承が確定したとは見なされない
そこが皇太子と皇嗣殿下の異なる本質

>ハイハイ、逃亡の口上かよ

回答不能なら、そっちの論理破綻
回答する気がないのなら、考察はここで打ち切り


>>337
>首相官邸の資料で「皇太子と同様の御立場」て書いてあるがなwww
>案だとして政府が皇太子と皇嗣殿下が同様の立場ていう認識じゃあないとわざわざこんな案なんか出さないわな

皇位継承順位第一位の天皇の弟は、天皇に何かあれば即位する
昭和天皇即位時の秩父宮も、暫定的に皇太子と同様の立場だった


>>339
>それと大正天皇は明治天皇の側室の子で皇后が皇子を産んだら皇位継承順位を落とされる可能性があったのに、
>立太子をして皇太子になったのはどう説明するんだよwww
>なあ、お前の脳内では皇太子の地位は絶対なんだろwww
>秩父宮の事を引き合いに出したくせに今更、旧皇室典範と今の皇室典範は違うんだもん!て言わないよなwww

大正天皇は昭憲皇后の養子とされ、明治天皇の嫡子扱いで皇太子になっている
これは明治天皇が孝明天皇の准后の実子扱いで践祚したことに習ったもの
天皇皇族の養子は旧皇室典範第四十二条で禁じられていたけれど(伊藤博文の『皇室典範義解』には「宗系紊乱ノ門ヲ
塞クナリ」とある)、庶子を「嫡妻」の養子にして嫡子と見なす事は行われていた