>>351
>で、いくら実子扱いされても養子はどこまでいっても養子にしかすぎんけどな
>皇后が皇子を産んだら皇位継承順位も変わる可能性は排除できなかったよなwww
>ていうかそもそも皇后が皇子を産む可能性がありながらなんで大正天皇を養子にしたんだよwww
>まさか、子供を産む可能性が低かったとか喚かないよなwww
>仮に子供を産む可能性が低いて言うんだったら徳仁と雅子も皇子をもうけるのはかなり無理があるけどなwww
>言っとくがお前は現行の皇室典範の範囲内で「皇嗣なんか!」て喚いてるんだぞwww
>なのに「現行の皇室典範なんて関係ないんだもん!皇室典範なんて改正して愛子たんwwwを皇太子にするんだもん!」とか
>現行の皇室典範全力否定とかしないよなwww

昭憲皇后に子供が生まれる望みが薄かったから、大正天皇を皇太子に決めたんだし、現在皇位継承問題で典範改正
が検討されているのも、もう皇室に子供が生まれる見込みが薄いからだよ(もっとも、たとえ愛子さまに弟が生まれて
いても、スウェーデンのように直系長子優先双系継承に変更されるということはあり得る)

で、「昭憲皇后にもう子供は生まれないだろう」という認識に至ったとしても、庶子である嘉仁親王(大正天皇)を皇位
継承確定者とするためには、身分を変更する必要があった
名目上大正天皇を昭憲皇后の「実子」にしたのは、二年後の明治皇室典範を見据えての措置
それによって法律上は、たとえ皇后に男子が生まれても、皇位を継承するのは嘉仁親王、と言うことになる
「実子」に拘ったのは養子解消しにくくするためもあるだろうけど、実際昭憲皇后に子供が生まれたらどうなったかは
分からない
大正天皇は病気だったし

大正天皇の例を見てもわかるように、「現皇后にもう子供は生まれないだろう」と認識したとしても、秋篠宮が皇位継承
確定者となるためには、皇室典範の皇位継承確定者の条件(皇嗣たる皇長子、皇長孫)を満たさなければならない
しかし典範では天皇が弟や甥を養子にするのは違法であり、宮家の者が皇位継承確定者になるのは不可能
また秋篠宮の「皇嗣殿下」という名称は、皇室典範の皇兄弟の規定に依拠しているので、暫定的世継ぎの名称にしか
ならない(>>317参照)
「皇嗣殿下」と名付けたから皇位継承が確定、というような規定と矛盾した恣意的な解釈はできない
それが通用するのなら、大正天皇は昭憲皇后の実子扱いしなくても、「皇太子」の称号を与えて庶子のまま皇位継承
確定者になれたはず

今後の問題として、典範改正にあたって秋篠宮家に皇位を継承させようとするなら、男系男子に限定すべき理由、
または双系継承でも女子や女系より男系男子を優先すべき理由を示さなくてはならない
それができなければ双系継承に改正され、内廷皇族の愛子さまが上位の皇位継承者になる
現皇室典範では宮家は暫定的世継ぎに過ぎず、皇位継承が確定したとは見なされないので、「国民が既に秋篠宮を
皇位継承者と認識している」という解釈は成り立たない
また別スレで論証した通り、皇統男系説は古代の成文法時代の律令を後世の前例主義の論理で解釈したために生まれ
た謬説
男系男子限定や優先の理由にはならない