>>361
相変わらず愛子たんwwwが皇太子になれないから長文でごねてるなwww

> 「皇嗣殿下」と「皇太子」は、「暫定的」「確定的」という違いを除けばほとんど同じ
「例による」という表現は、本質が異なっているが類似する規定を修正を加えて当てはめるときに用いる
本質が同じで修正しない場合は「適用する」を使用

で、政府が「皇嗣殿下は暫定て解釈してます」ていつ言ったんだよwww

> 国会議員が決めたのは暫定的皇位継承者の「皇嗣殿下」という名称で、その名称の依拠する順位規定そのものは変更していない

でいつ国会で「皇嗣なんて暫定なんです!」て話が出たんだよwww
なあ、どの国会議員が喚いたんだよなwww
本当お前て絶対に証拠を出さないよなwww
ああ、捏造してるから証拠なんか最初からないかwww

> 愛子さまが皇太子になれば愛子さまを皇位継承確定者として扱えばいい

だからお前が死ぬほどすがる「皇嗣たる皇子を皇太子」て書いてある現行皇室典範では、そもそも愛子たんwwwには皇位継承権すらないけどなwww

> 天皇の弟が兄の天皇が死亡して即位することはあっても、「皇太弟」にはなれないという事は

そもそも昭和22年の皇室典範には、皇太弟なんていう称号はなかったし

お前さ、
> 現在皇位継承問題で典範改正が検討されているのも、

てレスしときながら特措法で改正された皇嗣殿下ていう称号に言いがかりをつけるとか論理矛盾してるよなwww
どうせお前は、愛子たんwwwを皇太子にしないと気に入らないていう個人の趣味でごねてるだけたろwww
それともどこぞの新興宗教の信仰か?





>>362

> で、「昭憲皇后にもう子供は生まれないだろう」という認識に至ったとしても、庶子である嘉仁親王(大正天皇)を皇位継承確定者とするためには、身分を変更する必要があった

はあ?
旧皇室典範では、庶子にも皇位継承権はあったけどなwww

> また秋篠宮の「皇嗣殿下」という名称は、皇室典範の皇兄弟の規定に依拠しているので、暫定的世継ぎの名称にしかならない

はあ?
だから皇室典範2条にはそんな事は書いてないだろwww

お前が死ぬほど現行の皇室典範にすがればすがるほど皇室典範1条で愛子たんwwwは絶対に天皇になれないけどなwww
もしかして愛子たんwwwが「ふたなり」だったら天皇になれる可能性もあるかもなwww

己が都合の良い条文は死ぬほどすがるくせに己が都合の悪い条文は全否定て繰り返しだが、本当お前て理論破綻してるよなwww