>>364
>で、政府が「皇嗣殿下は暫定て解釈してます」ていつ言ったんだよwww

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai3/gijiroku.pdf
本郷恵子氏(東京大学史料編纂所所長)からの意見陳述
>皇位継承資格を女性に拡大するという場合に、私としては最もシンプルに、女性に皇位継承資格を与えるので
>あれば、男性皇族と全く同じ処遇で臨めばよろしいんではないかと思っている。だから、皇位継承順位についても、
>男子がいない場合に女子がということではなくて、男女を問わず長子優先ということで考える。
>それから、もちろん女子、女性皇族が結婚された場合にはその御家族も全て皇族とするという、完全に男性皇族と
>同じ扱いにするというのが、論理的に言って筋道にかなったやり方であろうと思う。

今年の有識者会議で、「愛子天皇案」が示されてる
秋篠宮の皇位継承が決定事項なら、こんな提案はできないはず


>はあ?
>旧皇室典範では、庶子にも皇位継承権はあったけどなwww

明治皇室典範
第四條 皇子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ嫡出ヲ先ニス皇庶子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ皇嫡子孫皆在ラサルトキニ限ル
第九條 皇嗣拐~若ハ身體ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ皇族會議及樞密顧問ニ諮詢シ前數條ニ依リ
繼承ノ順序ヲ換フルコトヲ得

天皇の庶子が皇位継承確定者として「皇太子」になることができるのは、嫡系が絶えた場合のみ
そして嫡系が絶えたと断定できるのは、天皇が死亡した時
ところが、天皇が死亡した場合は、庶子は即皇位につく
つまり、現皇室典範の皇兄弟と同様に、旧典範では天皇の庶子が「皇太子」になるのは不可能
大正天皇については、明治皇室典範成立前に昭憲皇后の実子扱いすることで、この問題をクリアした

それから皇嗣に「拐~若ハ身體ノ不治ノ重患」「重大ノ事故」があった場合は、皇位継承順位を変えることが可能だ
けれど、実質的に一度不適格と判定された者は、もう天皇のスペアにすることはできない
不適格であるという判定そのものの正当性を失うことになるからね

廃嫡しても継承資格を停止せずに継承順位の変更に留めたのは、廃嫡後も皇族の身分を保つため
この方法は、皇位継承資格者を一定数確保できていなければ機能しない
皇位継承資格者が二人しかいないのに一人を廃嫡すると、事実上スペアがいなくなってしまう
だから、たとえ昭憲皇后に男子が生まれたとしても、大正天皇は廃嫡されないと思う