>>365
>古代は男系の血統による血縁で一つの一族とされていた事

『令集解』
―朱云。女帝子亦同者。未知。依下条。四世王以上。可娶親王。若違令娶。女帝生子者。為親王不何。
―〈案。前為親王者。今所疑者。嫁五世王及凡人。所生之子為凡人哉〉。

―朱云わく、女帝子も亦同じは、未だ知らず。下条に依りて、四世王以上は、親王を娶るべし。若し令に
違ひて娶らば、女帝の生めらん子は、親王と為すか否か。
―〈案ずるに、前に親王と為すこと、今疑ふ所は、五世王及び凡人に嫁して、所生の子は凡人と為す哉〉。

『朱説』では、女帝と氏族の間に生まれた子は親王とするか氏族か、疑義が記されている
出自の継承原理が男系継承しか存在しないのなら、このような概念は示されない


>歴史上、非皇族男性と皇族女性の間の子は、例外なく非皇族男性の一族とされていた事

天皇皇親の属性の共通点から原則を導き出そうとするのは、律令散逸後の前例主義の論理
古代の成文法の論理ではそのような解釈が成立しないのは、別スレで論証済み
男系説は継嗣令第四条の婚姻規制の必要性を示すことができず論理破綻