>>451
大正天皇は明治典範成立の二年前に明治天皇の「御治定」により「儲君」「皇后の御実子」とされた
つまり、天皇が決定したこと
明治皇室典範成立時に、明治天皇はこの決定を覆すようなことはしていない

で、もしこの大正天皇を昭憲皇后と実子とする治定が覆されたとすると、それはいつ?
それから、その法的根拠は何?
明治天皇はそんな決定はしていないし、典範制定時にも大正天皇の実子扱いを破棄するような法律はなかった
また典範の養子禁止の規定は、法の不遡及によって大正天皇には適用できないはず