>>546
再度訂正
昭憲皇后の実子扱いが「典範成立後では使えない手段 」なのは同じだから削除します

〇bは大正天皇が昭憲皇后の実子となった事について一応説明はできるけれど、「皇太子」という称号の対象に
「暫定的世継ぎ」も含まれることになり、それなら天皇の弟も同様に「皇太弟」になるはず

×bは大正天皇が昭憲皇后の実子となった事について一応説明はできるけれど、典範成立後では使えない手段
「皇太子」という称号の対象に「暫定的世継ぎ」も含まれることになり、それなら天皇の弟も同様に「皇太弟」になるはず