>>551
現皇室典範
第一章 皇位継承
第二章 皇族
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

第一章の継承順位規定において「皇嗣たる皇子」である者を、「皇太子」という
つまり、「皇太子」という称号の定義は、第一条の継承順位規定に依拠しているということ
称号の定義はあくまでも第一章によって行われているわけで、「皇太子」「皇太孫」という言葉そのものに依拠しているわけじゃない