>>551
>そもそも旧皇室典範にも現行の皇室典範にもどこにも「皇位継承確定者」やら「暫定的世継ぎ」やら全く書かれてないんだよwww

典範に「皇嗣殿下」が「皇位継承確定者」だということは書かれていない
「皇位継承確定者」かどうかは、継承順位規定から推定するしかない
そうすると、皇長子や皇長孫は論理的に「皇位継承確定者」と推定される
秋篠宮は、継承順位規定の「皇位継承確定者」には該当しない


>それに皇太子が「皇位継承確定者」やらだったら旧皇室典範の9条や現行の皇室典範の3条の廃太子規定なんてないだろ

 皇室典範
  第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に
  定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

法文には「原則」と「例外」があるけれど、皇室典範第三条は「例外」規定
「例外」とは「原則」が適用されないケースのことで、こちらの解釈の「皇位継承確定者」は、あくまでも「原則」規定につい
ての話

つまり例外規定で「皇位継承確定者」でなくなる皇太子は、逆に原則規定では「皇位継承確定者」である、ということ
「皇室典範の3条の廃太子」規定は、例外規定であることにより、原則規定の皇太子が「皇位継承確定者」である
事を証明している