>>545-546
>>548

bの解釈がおかしい
あちこち変なので、まとめて書き直します


明治皇室典範
第一章  皇位繼承
第二條 皇位ハ皇長子ニ傳フ
第三條 皇長子在ラサルトキハ皇長孫ニ傳フ皇長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇次子及其ノ子孫ニ傳フ以下皆之ニ例ス
第四條 皇子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ嫡出ヲ先ニス皇庶子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ皇嫡子孫皆在ラサルトキニ限ル
第二章 踐祚?位
第十條 天皇崩スルトキハ皇嗣?チ踐祚シ?宗ノ~?ヲ承ク
第十五條 儲嗣タル皇子ヲ皇太子トス皇太子在ラサルトキハ儲嗣タル皇孫ヲ皇太孫トス

「皇太子」について三つの解釈を示すと、

a.「皇太子」の称号を持つことは嫡子でも庶子でも可能で、第一章の継承順位規定にかかわらず、「皇太子」という称号
が与えられれば、「皇位継承確定者」と見なされる

b.「皇太子」の称号を持つことは嫡子でも庶子でも可能だが、「皇位継承確定者」と見なされるためには、第一章の継承
順位規定の「皇位継承確定者」の条件を満たさなければならない

c.「皇太子」の称号は嫡子に限定され、「皇位継承者」と見なされるためには、第一章の継承順位規定の「皇位継承
確定者」の条件を満たさなければならない

aが正しいのなら、大正天皇は庶子のまま「皇太子」になっていたはず
bは「皇太子」という称号の対象に「暫定的世継ぎ」も含まれることになり、そうすると天皇の弟も同様に「皇太弟」になる
はず
また「庶子」は論理的に第一章の「皇位継承確定者」の条件を満たすことはできないので、「第一章の皇位継承確定者の
条件を満たせば庶子でも皇太子になることができる」とした解釈そのものに論理矛盾がある
第十五條の「儲嗣タル皇子」の「儲嗣」の定義は「皇位継承順位第一位の者」となるので、第十條の「皇嗣」と全く同じ
何故わざわざ「儲嗣」という言葉を使ったのか不明
c.は「皇太子=継承順位規定の皇位継承確定者」となり、解釈に矛盾はない
また「儲嗣」は「皇位継承が確定している皇位継承順位第一位の者」のことで、「皇嗣」と区別されていることが分かる
正しいのはc

現皇室典範
第二章 皇族
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

現皇室典範では庶子の皇位継承資格は認められていないので、「皇嗣たる皇子」は「皇位継承が確定している皇子」と
いうことになる