元皇族 小室眞子の違憲行為発表会
「例えば、圭さんのお母様の元婚約者の方への対応は、私がお願いした方向で進めていただきました。(A)
圭さんの留学については、圭さんが将来計画していた留学を前倒しして、海外に拠点を作ってほしいと私がお願い致しました。留学に際して、私はいっさいの援助はできませんでしたが、圭さんが厳しい状況の中努力してくれたことをありがたく思っています」と述べた。(B)

Aは、日本国および日本国民統合の象徴として私的紛争に介入してはならない天皇を補佐すべき皇族が、私的紛争に介入しており、象徴天皇制を定める憲法1条に違反している。

Bは、趣旨不明なところもあるが、小室がほぼ無一文のプータローであったことを考えれば、小室の海外拠点づくりの資金援助は、私はいっさいの援助はできませんでしたが、それができる父親に頼んだことを示唆しており、そうであるなら年間160万円を超える賜与は、国会議決が必要とする憲法8条皇室経済法に違反する行為を慫慂したことになる。
資金は、奥野事務所が任意に出したという設定だが、元内親王が小室に海外拠点づくりを頼んだことを明かした以上、奥野の資金援助は、皇室の意向に沿った忖度援助であり、憲法8条皇室経済法に抵触する脱法行為と評価される。