探検


愛子様は偉大な女神

692名無しさま
垢版 |
2026/06/06(土) 10:10:36.94ID:cxdWOk8P
小林よしのりほ自身のどんな法益が失われたと説明するつもりなんだろう?
2026/06/06(土) 20:13:08.45ID:oDCTa8ty
>>690
門前払いで終わりです
訴訟目的はデモンストレーション
694名無しさま
垢版 |
2026/06/06(土) 20:34:01.19ID:r/DDp+pi
>>693
だったら、裁判所が死滅することになるわな。
国民審査で全員ぺけ印、罷免だ。
なにしろ国民の93%が求めているのだから。

訴訟を受けざるを得ないのは裁判官たちが
一番、判っているよ。
2026/06/06(土) 23:42:14.42ID:oDCTa8ty
>>694
1. 皇室典範改正を違憲として訴訟できるか?
原則としてできません。
日本の裁判所は、具体的な争いがないのに法律の合憲性だけを抽象的に審査する権限(抽象的違憲審査制)を持っていません。

具体的な権利侵害が必要

訴訟を起こすには、皇室典範の改正によって「自分の具体的な法的権利が直接侵害された」と言えなければなりません。

単なる反対は不適法

「改正案が憲法違反だと思う」「国民として納得がいかない」という主観的な不満や政治的意見だけでは、裁判を起こす資格(原告適格)がないと判断されます。
※万が一、法改正によって特定の個人に直接かつ重大な権利侵害(国家賠償請求の対象となるような事態など)が物理的に発生したと強弁する余地があれば、形式上「訴訟の提起」自体は拒まれませんが、基本的には門前払い(却下)の対象となります。

2. 書面だけで却下(門前払い)することは可能か?
完全に可能です。
日本の民事訴訟法第140条には、裁判の要件を満たしていない不適法な訴えであり、その不備を修正できない場合は、「口頭弁論を経ないで、判決で訴えを却下することができる」と定められています。

書面審査による「不適法却下」

裁判所は、提出された訴状を見ただけで「これは具体的な法的紛争(法律上の争訟)に当たらない」「原告に適格がない」と判断した場合、相手方(国)を呼び出したり、法廷で話し合い(口頭弁論)をさせたりすることなく、書面だけで裁判を終わらせることができます。

実際の運用

政治的な主張や、裁判所の審査権限を越える事項(統治行為論などが絡む事案)についての訴訟は、この規定により一回も法廷が開かれることなく、書面のみで早期に却下されるケースが多々あります。
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