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日本国憲法
第二条:皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第四条:天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

お前は一度憲法を読んだほうがいい