>>293
>政治はこの方の権威を借りているにすぎない。

現行の憲法体制下では主権は国民にあり(憲法第1条)、天皇の地位はその「総意」に基づいています
政治が天皇の権威を借りて行われているという認識は、大日本帝国憲法下の「主権在君」
現行憲法下の法体系ではありません

>294
>天皇陛下にも基本的人権は有る。

憲法学上、天皇・皇族の基本的人権は皇室という特殊な地位に伴う「制度的必然性」により、国民と比べて著しい制約を受けるというのが通説・実務です
職業選択の自由や政治活動の自由などは制限されており、天皇が後継者を私的に指定する権利も認められていません