[参考]

◆規約違反者への名指し言及で構成される可能性のある犯罪

1.名誉毀損罪(刑法230条1項)
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金

2.侮辱罪(刑法231条)
1年以下の懲役若しくは禁固若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

3.脅迫罪(刑法222条1項)
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

4.信用毀損罪(刑法233条前段)
5.偽計業務妨害罪(刑法233条後段)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

◆規約違反者が規約違反行為を実行した時点で構成される犯罪

1.著作権法(著作権法119条1項)

著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金。