>>43
抜粋2
キャンセルの返金について
今回は事業者に非があるパターンと見ていいだろうし現金返金に持っていける可能性あり

1. 【事業者都合】欠品・イベント中止・契約不適合の場合

商品が届かない、不良品だった、サービスが一方的に中止されたなど、事業者の債務不履行が原因である場合です。

• 法的な判断:
• 契約解除に伴う「原状回復義務(民法第545条)」により、消費者は支払った金銭そのもの(現金や決済の取り消し)の返還を求める権利があります。
• 利用規約に「返金は独自ポイントで行う」と明記されていても、消費者契約法第10条により「消費者の利益を一方的に害する不当条項」として無効と主張できる可能性が高いです。
• もうそのショップを利用するつもりがない消費者に、用途が限定され有効期限もある独自ポイントを押し付けることは不当とみなされます。