健康告知で会社側が解除権を行使できる2年を超えた死亡・入院と、
2年未満の死亡・入院+診断書に「発病日の記載がいつか」「不詳」
の場合では支払いの差は異なる。

2年以内に死んじゃうと、「こりゃ家族が未来のことを考えて
勝手に入れたな」と判断し調査する。

県民共済の支払いが早いというのは、朝早出で請求書類を
郵便局に取りに行き、「確実に払える事案」をピックアップして
そこから手を付けて処理する。
調査が必要な事案は、それになりに時間をかけて調査して
支払いの可否を判断する。

>>258さんのケースは、「健康告知の質問票」の項目の差でしょうね。
国内・外資系生保と県民共済の、「告知内容と調査」の基準の差に
当たったケースと想像します。

県民共済はどんなケースでも、迅速なわけではありません…
という事例ですかね。