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【刑法(住居侵入罪)】
●「《判例》 分譲マンションの「共用部分」への立入りが「住居侵入罪」に該当すると認定された事例」(東京高判 平19・12・11 判タ1271−331)
<出典> http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/72-092.pdf

「民間分譲マンションの各住戸ドアポストに政治ビラを投函する目的で『マンションの共用部分に立ち入った行為が、住居侵入罪に該当する』とされた事例」

(1)「事案の概要」
「被告人Xは、平成16年12月23日午後2時20分ころ、政治ビラを配布する目的で、本件マンションの『玄関ホールから1階廊下を経てエレベーターで7階に上り』、各住戸のドアポストにビラ等を入れて配布しながら階段を使って下の階に順次下り、全戸にそのビラ等を配布しようとしたが、『3階の居住者に見咎められて警察に通報され逮捕されるに至った』事案である。」

(2)「住居侵入罪の成立」
「被告人Xがビラ配布のために本件マンションに立ち入った行為は、『その立入りのための「玄関ホール」への立入りを含め、刑法130条前段の住居侵入罪を構成する』と認めるのが相当と判断された。」

<参考>
*「住居侵入罪」について
「『住居侵入罪』は、『正当な理由がないのに、人の住居など(『人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船』)に侵入した場合に成立する』。
 法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。
 『未遂も処罰される』。」

<出典> http://ja.wikipedia.org/wiki/住居侵入罪