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【刑法 (住居侵入罪)】
●「住居侵入罪の構成要件(成立要件)」について

<出典> https://haruta-lo.com/column/jyushin-2/

「住居侵入罪の条文には、「正当な理由がないのに、人の住居・・・に侵入し」と規定されています。
 この住居侵入罪の『構成要件(成立要件)』である、@「正当な理由がない」、A「人の住居」、B「侵入」それぞれの意味について、以下ご説明します。」

(1)「住居侵入罪の保護法益は、『住居の管理権者の意思決定』」
「刑法は、何らかの利益を保護するために各犯罪を定めています。
 住居侵入罪が保護している『法益』は何でしょうか。
 判例上、『管理権者の、住居に誰を立ち入らせるか、誰の滞留を許すかを決定する自由』とされています。
 無断で住居に侵入する行為はこのように管理者の管理権を侵害するということです。」

(2)「『侵入』の定義(意味)」
「住居侵入罪に該当する「侵入」の意味とは、「住居にその管理権者の意思に反して立ち入る行為」をいいます。
 この管理者の意思に反するかどうかについては、「住居の管理状態、立ち入りの目的などの事情を考慮して、管理者が当該立ち入りを容認していないといえるかどうかによって判断されます」。」

(3)「『住居』とは」
「住居とは、人が起臥寝食する場所、日常の生活に使用する場所をいいます。
 なお、住居の内部だけでなく、その庭(囲繞地)や屋根の上も「住居」に含まれます。」

(4)「『正当な理由』とは」
「「正当な理由」という構成要件は、「違法に」という位の意味合いであって、正当な理由のない侵入行為が違法になることを注意的に規定したに過ぎません。」
「なお、『管理権、居住者が立ち入りについて同意・承諾しているのであれば、「侵入」には該当せず、住居侵入罪は成立しません』。」