横だけど、多剤投与制限は診療報酬の問題で、法律によって縛られてるわけじゃないよ。

2014年度の診療報酬改定で睡眠薬・抗不安薬がそれぞれ2剤まで、抗うつ薬と抗精神病薬はそれぞれ3剤まで、それ以上出すと診療報酬が減算されるという形になった。
2016年度の診療報酬改定で抗うつ薬と抗精神病薬もそれぞれ2剤までというふうに厳しくなった。

でもこれ抜け道があって、抗てんかん薬は種類にカウントされないから、
クロナゼパムを抗不安薬として出してるケースがわりと見られる。